試験科目
1.人体の構造と機能
2.疾病の成り立ちと回復の促進
3.社会保障制度と生活者の健康
4.基礎看護学
5.在宅看護論
6.成人看護学
7.老年看護学
8.小児看護学
9.母性看護学
10.精神看護学
1.人体の構造と機能
2.疾病の成り立ちと回復の促進
3.社会保障制度と生活者の健康
4.基礎看護学
5.在宅看護論
6.成人看護学
7.老年看護学
8.小児看護学
9.母性看護学
10.精神看護学
(1)文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の指定した学校(以下「指定学校」という。)において3年以上看護師になるのに必要な学科を修めた者
(2)文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、厚生労働大臣の指定した看護師養成所(以下「指定養成所」という。)を卒業した者。
(3)免許を得た後3年以上業務に従事している准看護師又は高等学校若しくは中等教育学校を卒業している准看護師であって、指定学校又は指定養成所において2年以上修業した者
(4)外国の看護師学校を卒業し、又は外国において看護師免許を得た者であって、厚生労働大臣が(1)又は(2)に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認めた者
(5)保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律(昭和26年法律第147号)附則第8項に規定する者
■試験日
例年2月下旬の日曜
■合格発表日
例年3月下旬
看護師国家試験(かんごしこっかしけん)とは、国家資格である、看護師の免許を取得するための国家試験である。
